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発注者の必須届け出について
解体工事を施工する際に必要な届け出はたくさんありますのでここでまとめてみましょう。
まずは解体工事の発注者が行う届け出です。
①建物滅失登記(法務局)②家屋取り壊し届け(市区町村)③官民境界確定願(財務局)④建設リサイクル法で必要な届け出 ⑤低圧電灯電力撤去申込(電力会社)⑥自家用電気廃止申込(電力会社)⑦電話機撤去申込(NTT)⑧水道使用中止届(水道局)⑨ガス装置撤去申込(ガス会社)⑩危険物貯蔵所廃止届(消防署)⑪消防指定水利廃止届(消防署)
⑫ボイラー廃止報告書(監督署)⑬昇降機廃止届(都道府県)⑭PCB使用機器廃止並びに保管管理報告書(通産局)⑮PCB使用機器保有状況変更届(電気縁物処理協会)⑯埋蔵文化財区域内の届(文化庁)
③官民境界確定願とは発注者の私有地と市が管理する
道路や水路との境界位置を証明するものです。
⑭、⑮のPCBとはポリ塩化ビフェニルの略で変圧器や安定器の冷却油、電気機器の絶縁油などに使用されていたものですが、人体に有害である毒性物質が含まれることから解体工事においてもさまざまな規定が定められているものです。
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